
ポーランド入国の規制に関する情報をお知らせします。
12月28日より1月17日まで外国人がポーランドに入国する場合、一部の例外を除き、従来の10日間の隔離措置が義務付けられます。航空機、列車、バスなどあらゆる入国手段が該当する予定です。「隔離措置」は日本でいう自主隔離の要請レベルではなく、違反に対しては罰則規定がある厳しいものですのでご注意ください。
ホテル、商業関連施設(食料品等、生活必需品を販売する店を除く)とスキー場が閉鎖され、大晦日は19時から1月1日の6時までの外出が禁止されます。
以下に日本大使館領事部からの情報(12月23日発行)を転載しています。ポーランドに限らず海外へ渡航せざるを得ない方、また長期滞在を予定されている方は常に新しい情報を事前に外務省の「たびレジ」への登録を強くおすすめいたします。
たびレジ – 外務省 海外安全情報配信サービス (mofa.go.jp)
ポーランド在住の皆様 たびレジ登録者の皆様 <ポイント> ○21日にお知らせしました、12月28日から実施される入国者に対する隔離措置の詳細が判明しました。 ○この措置は、国籍にかかわらず、航空機、列車、定員が運転手を含む9人以上の車両(例えはバス)によるポーランドに入国する場合に課されます。 ○隔離期間中は、日本の自主隔離とは違い、隔離滞在場所から出ることは出来ません。また、隔離用アプリの使用を求められ、スマートフォンを所持していない場合は、毎日隔離滞在場所に警察官が確認に訪れます。なお、違反すると罰則があります。 21日にお知らせしました12月28日から来年1月17日までの更なる国内制限強化措置のうち、「多人数の乗り合わせる交通機関での入国者に対する10日間の隔離措置」について、詳細が判明しましたので以下のとおりお知らせします。 1 対象者 (ア)航空機で来る者 (イ)列車で来る者 (ウ)次に該当する車両で来る者 (a)公共交通機関である車両 (b)運転手を含む定員が9人以上の車両 (c)国際運搬に使用される車両 (d)有料国際運搬に使用される、運転手を含む定員が7~9名までの車両 2 主な対象外となる者(詳細は当館HP(https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100130147.pdf)を参照ください) (1)航空機、列車等の乗組員 (2)国際運搬を行う職業運転手 (3)外交団の団員、国際機関代表及びその家族 (4)ポーランド国内で就学する生徒及び保護者 (5)ポーランドの大学に在籍している大学生、大学院生、専門学校の学生 (6)ポーランド国内で研究活動をしている者 (7)ポーランドの文化遺産の保護に関わる業務を同国外で行う者 (8)ポーランド国内出開催されるスポーツ大会に関わる者(選手、監督、医師、審判等) (9)新型コロナウイルス感染症の予防接種を受け、その証明書を所持している者 (10)ポーランド以外のEUまたはEFTA加盟国、欧州経済領域諸国及びスイスにある居住地への移動のためにポーランド国内を通過するEUの長期滞在許可又は永住権を有する外国人及びその配偶者や子供 3 本件隔離措置は、日本の自主隔離とは違い、食料品の調達を含め隔離滞在場所から出ることは出来ません。買い物も知人等に依頼する等の必要があります。また、隔離用アプリの使用を求められ、スマートフォンを所持していない場合は、毎日隔離滞在場所に警察が確認に来ることになっています。なお、違反すると高額な罰金などの罰則がありますので、注意してください。