海外在住日本人ならだれでも自称ガイドとして登録できる日本のマッチングサイトがありますが、最近そういったサイトの利用者がトラブルに巻き込まれています。手軽でお得なガイドを予約したはずが結局トラブルだけが残ってしまい、後味の悪い旅になってしまったとならないように十分ご注意ください。
ポーランドに旅行するとき、もしもインターネット(ホームページ、ガイド紹介サービスのマッチングサイト等)で見つけた人に町歩きの案内を有料で依頼するなら次の番号の提示をお願いしてみましょう。
REGON(事業登録番号)とNIP(納税者番号)という番号です。
さらに、この2つを提示があった場合でも、支払い先が番号の名義とちがう場合は注意が必要です。
NIPは納税者番号ですから、日本で言えばマイナンバーに近いもので、現地に住んでいる人は日本人も持っています。
そのため、NIPだけでは事業主として合法的に営業しているという根拠にはなりません。ただ、ガイドがNIPしかない人の場合は、現地の旅行会社など事業登録のある会社を通じたときだけガイド業務請負ができます。つまり、あなたが日本からダイレクトに案内を依頼することは合法ではないということです。
もしも番号の提示を拒まれたという場合は、合法的でないということの裏付けになります。
また、事前に自分で調べてみたい方には
下のサイトを使ってREGONとNIPの登録情報を確認できます。
支払った代金には日付、事業登録&納税者番号の入った領収書を発行してもらいましょう。
Kasa Fiskalnaと印字されたレシートでもよいです。
Paypal払いであっても必ず領収書を発行してもらってください。
事業登録のない者が現金授受による支払いを要求し、販売の証拠になる領収書の発行を拒否する行為は法律に反します。さらに年間で20000PLNを超える売り上げがある場合は、入金が即売り上げとして記録されるハンディーレシート発行機を所持することが求められます。この機械でKasa Fiskalnaと印字のあるレシートを発行します。
この限度額は2018年から改定され、すべての事業者が発行機の所有を求められるようになる見込みです。
レシート(領収書)がなければ取引を行った相手がどこのだれであるかを特定するのが困難になり、トラブルが起きた場合も届け出が難しいことをぜひ覚えておいてください。
現地在住の日本人ガイドに代金の支払いを現地で手渡しをと要求され「ポーランドではガイドの謝礼はチップと同じとされるので領収書発行は必要ない」といった理由をつけて領収書は発行してもらえなかったというケースがあり、当局に相談が来ました。
繰り返しますが、正規に営業ができるREGON登録業者は領収書発行が義務づけられています。
下記の2つのサイトでは登録番号や氏名を元に事業者の登録情報を閲覧できます。
REGON(中央統計局の事業者&個人事業主登録番号)
NIP(納税者番号)を元に登録者を調べることができます。